4/13 議会報告に動画(トピックス版)を掲載(2'7")
4/01 議会報告に動画を掲載しました
3/11 活動アルバム更新しました
3/10 議会報告更新しました

   

■ 東京都公式ホームページ

議会報告

2008年6月20日 平成20年度_環境建設委員会-



 
◯こいそ議員
今回、都議会第二定例会は、地球温暖化問題が最大の焦点である。その最大の焦点となる、洞爺湖サミットの直前に開会されているわけでありますけれども、上程されている環境確保条例の改正案には、我が国初のCO2総量削減義務と、排出量取引制度の導入という画期的な内容が含まれております。
総量削減義務を実際に開始するまでには、さらに詳細な検討やさまざまな課題をクリアしなければならない必要性があるということでありますけれども、東京における大幅なCO2の削減を実現するためには、ぜひともこのような必要な制度をつくらなきゃいけないということだと認識をしております。  
さらに、本会議において何人かの議員からも質疑が行われてまいりました。環境・建設委員会における審議の冒頭に、改めて削減義務と排出量取引制度について、その導入の意義、条例の内容の詳細に関して、本会議での質疑では明らかにならなかった幾つかの重要なポイントを絞って質問させていただきたいと思います。  
まず最初に、総量削減義務と排出量取引制度の世界的な動向及び日本の状況について確認をしておきたいと思います。  
今回、都が導入を目指している削減義務制度などは、世界的規模ではどの程度導入が進んでいるのか。また、我が国においてはどのような状況であり、東京においての導入はまさにどのような意義があるのか。このあたりをお伺いしたいと思います。
○都側答弁
温暖化ガスの総量削減義務制度と排出量取引制度でございますが、二〇〇五年にEUにおいて初めて導入されました。今日では、オーストラリアとニュージーランドでも国全体での導入を決定しております。  
また、これまで取り組みがおくれておりましたアメリカでございますが、現在全米五十州のうち二十四の州で導入されるか、あるいは導入方針が決まっております。これらの二十四州の総人口を合計いたしますと、一億六千万人ということで、アメリカの総人口の半分と伺っております。  
また、さらに大統領選挙が十一月に行われますが、その候補に決まりましたマケイン、オバマ両議員とも、公約の中で削減義務と排出量取引制度の導入を明確に掲げておりまして、米国におきましても、近い将来に全国レベルの制度が導入されることは確実といわれております。  
これに対しまして我が国でございますけれども、我が国では、国におきましてさまざまな検討会で検討が行われておりますけれども、いまだ何らかの実験が行われるという段階でございまして、いつからどのような制度が導入されるか、全く不明確な状況でございます。  
こうした状況の中で、日本の首都である東京都が明確な総量削減義務と排出量取引制度を導入するという方針は、世界的にも非常に大きな注目を集めておりまして、東京の環境政策の先進性を明らかにするということだけではなくて、日本全体の国際社会における地位を高める意味も有するものと考えております。

 
◯こいそ議員
まさに取り組みのおくれている国に先んじて東京で導入する意義は非常に大きいということはわかりました。  
国のレベルで排出量取引制度の導入の是非について、まさにかんかんがくがくの議論が行われながら、なかなか方向性が定まらない。その理由の一つとしては、先行して排出量取引を導入しているEUの制度について、これを賛美する議論と全面的に否定をする、両論の議論の不毛な対立が続いているところにあると思うところであります。  マネーゲームになっているとか、削減義務をめぐって訴訟が多いとの批判もあるようでありますけれども、都はEUの制度をどのように評価をして、どのような教訓を得ているのか、伺いたいと思います。
○都側答弁
EUが二〇〇五年の時点で世界に先駆けまして総量削減義務と排出量取引制度を導入したことは、気候変動の深刻さを認識しました非常に戦略的な取り組みであったというふうにいえると考えております。
ただし、二〇〇五年から二〇〇七年まで、第一期、三年間取り組みが行われたわけでございますが、当初、導入時におきましては、対象事業所のデータを把握できていなかったというふうな限界がございまして、そういう不十分さがあったと思っております。
マネーゲームという批判でございますけれども、確かに一部投機的な行為も行われておりまして、改善すべき点があると考えておりますけれども、最も活発に排出量取引を行っておりますのは、実際に規制対象になっている電力会社やエネルギー企業であるということもわかっておりまして、EUの排出量取引全体がマネーゲームであるという批判は、余り正確ではないのではなかろうかと思っております。  
次に、削減義務に関する訴訟でございますが、これも事実確認を行ったわけでございますが、多くの訴訟が行われているのはドイツでございます。ドイツは約八百件の訴訟があったというふうにいわれておりますけれども、実際、これは訴訟ではなくて行政不服審査であったわけなんですが、これはドイツの制度が、実は六十もの例外ルールがありまして、非常に複雑であるという事情もあったということもわかっております。  都におきましては、これから得る教訓でございますが、これまで地球温暖化対策計画書制度を六年間運用してきておりまして、対象事業所に関するデータも持っております。このデータをしっかりと踏まえた制度設計を進めているという点で、EUとは大きな違いがあると考えております。  
また、教訓でございますけれども、やはり投機対象とされにくい設計にするということでありますとか、制度の安定的な運用を図るためには、できるだけシンプルでわかりやすい制度にしていくということが必要と考えております。

◯こいそ議員
東京都がEUの制度の運用や実態についても、よく調査して把握した上で制度設計を進めているんだということが理解できたわけでありますけれども、さて、都は、昨年六月に策定した東京都気候変動対策方針、その中で、削減義務の導入を公表以降、多くの経済界の代表の参加も得て、ステークホルダー会議を三回にわたって開催をしてきております。  
この会議の中では、当初ほとんどの経済界が反対の意見を表明していたと聞いているわけでありますけれども、その後、本年の五月に東商が都の条例改正を評価する意見書を提出されたわけでありますけれども、それ以外の団体も含めて、全体として東京の経済界との合意形成はどう進められてきているのか、状況を教えていただきたい。

○都側答弁
ステークホルダー会議の場以外でも、多くの団体、事業者の皆さんと意見交換を行ってまいりました。その結果、今日におきましては、東京商工会議所以外にも、日本百貨店協会、日本ホテル協会、不動産協会、太陽光発電協会加盟の電機メーカー各社、東京ガス等々、都内の多くの主要な経済団体、企業から、反対という立場はとらない、削減に向けて都とともに具体的な取り組みを進めていきたいというふうな意向を伺っておりまして、ステークホルダー会議にご参加いただきましたほとんどの東京の経済団体の方々とは、導入に関する基本的な合意が形成されてきているというふうに考えております。
なお、六月三十日には、これらの団体、企業の協賛を得まして、環境都市づくりシンポジウムを開催するという予定になっております。  
◯こいそ議員
東京の多くの企業、そして事業者との合意形成が進んできているという説明でありますけれども、大変結構なことだと思います。しかし、かといって、事業者の皆さんの心配がすべて解消されているとは、これまた一面、思いません。  
特に、制度の導入に当たって、対象事業者の一番の関心事は、削減義務率ではないか。都はこれまで、削減義務率の水準は対象事業所の削減余地がどのぐらいあるのかというミクロの視点と、二〇二〇年度に東京全体で二〇〇〇年度比二五%削減するというマクロの視点の二つの視点から決めるといっておられます。  
実際の削減義務率の大きさは、今後設置する検討会で検討していくということのようでありますけれども、この環境・建設委員会において、削減義務制度の審議をするのに、数値が全く示されないというのは、十分な審議にならない、審議ができない。  そこで、あえてお聞きしたいわけでありますけれども、設定された削減義務率はどの程度のものになると考えられているのか、お答えいただきたいと思います。
○都側答弁
削減義務率につきましては、ステークホルダー会議などの中で、多くの事業者の皆さんから、省エネ、設備投資などによる対応を可能とするために、短期的な削減目標だけではなくて、中長期的な目標を示してほしいという意見が出されました。
このため、規則で制定いたしますのは、まず五年間程度の削減義務でございますが、その前提として、二〇二〇年までの削減の目安を示すことが必要と考えております。
二つの視点のうち、まず対象事業所の削減余地でございますが、これに関して一例を挙げますと、オフィスビルなど業務系の施設で最もエネルギー使用率の大きい冷暖房機器、熱源機器でございますが、これでは、最新の省エネ型の機器に更新することで、最大約四割のエネルギーが節減できる。ビル全体でも、約一〇%の削減が可能であると思われます。その他の照明機器等の更新や運用対策なども合わせまして、一五%程度の削減余地があると考えております。  
一方、二〇二〇年までに二五%削減するという目標の達成のために、業務・産業部門などエネルギーの需要側に必要な削減率につきましては、環境基本計画の検討の中で、約二〇%という試算が行われております。これらは、あくまで二〇二〇年までのものでございますので、五年間程度の削減義務期間に設定される義務率とは期間が異なりますが、これらの試算を中長期的な目安の数値といたしまして、具体的な第一期の削減義務率を、この秋に設置します検討会で検討を行ってまいります。
◯こいそ議員
ただいまの答弁で、削減余地の視点からは一五%、東京全体の目標達成という視点からは、二〇%という数字が示された。これは大事なポイントだと思うんですけれども、二点確認しておきたいと思います。  
まず、この二つの数字にギャップがあるのではないか。この差をどのように埋めて、これからいかれるのか。次に、この一五%から二〇%という数字と、規則で定める削減義務率の関係はどうなのか、まずそこを伺いたいと思います。
○都側答弁
まず、一五%と二〇%の差でございますけれども、削減余地の一五%という試算は、現在既に市場で販売されております製品の中で最も省エネ効率のよい製品を利用した場合の試算でございます。  
実際には、二〇二〇年までにはさらなるエネルギー効率の改善など、省エネ技術の開発を見込むことができますし、また再生可能エネルギーの利用が一層容易になることも考えられます。したがいまして、二〇二〇年までを展望しますと、削減余地の積み上げと全体的な削減目標達成に必要な削減率の差とは、それほど大きくならないのではないかと考えております。  
次に、この一五%から二〇%という数字と、規則で定めます削減義務率の関係でございますが、三点考慮すべき点がございます。  
第一点は、規則で定めますのは、先ほども申し上げましたが、五年間程度の削減計画期間の義務率であるために、二〇二〇年までを前提とする一五%から二〇%とは異なるということでございます。  
第二に、二〇二〇年までを前半、後半と分けるといたしましても、これを均等に同じペースでいくのか、前半は削減率を小さくして、後半は大きくするのかとか、あるいはそれの反対にするかどうか。事業所の対応のしやすさなども考慮いたしまして検討する必要があると考えております。  
第三に、ここが大事なポイントでございますけれども、都が目指す二五%削減という目標は、二〇〇〇年比で二〇二〇年までに達成すべき数値でございます。これに対しまして、条例上の削減義務は、五年間程度の削減期間の排出量の平均値で削減すべき数値というふうに定めることとしております。  
したがいまして、二〇二〇年までの最終目標を前提とした数値は、この平均削減率とは違いがありますので、その点を考慮する必要があるということでございます。  
いずれにしましても、これらの点を考慮し、この秋に設ける検討会の検討を行い、本会議でもお答えしましたように、今年度末を目途に、最初の削減計画期間の削減義務率を決めてまいりたいと思っております。
◯こいそ議員
ただいま答弁で、二〇二〇年までを視野に入れた場合の削減率の目安が示されたわけでありますけれども、対象となる事業所には、オフィスビルあり、工場、そして百貨店ありと、さまざまな形態があるわけでありまして、条例改正案を見ると、削減義務率は事業所の特性を勘案して、規則で定める区分ごとに定めるとされております。  
そこで伺いたいと思いますけれども、ここでいう区分とは、どの程度の分類を考えているのか、教えていただきたい。
○都側答弁
削減義務の対象となるのは、約千三百カ所の大規模事業所でございますけれども、事業所数では都内全事業所の〇・二%以下でございますが、業務・産業部門の総排出量の約四割を占めておりまして、業種のいかんにかかわりなく東京のCO2の削減に大きな役割を果たしていただく必要があると考えております。  
その上で、具体的な削減義務率の設定でございますが、設定に当たりましては、事業所のエネルギー量の特性を考慮する必要があると考えておりまして、オフィスなどの業務系の事業所と工場などの産業系の事業所では異なる取り扱い、区分にする必要があると考えております。  
業務系の対象事業所は約千カ所でございますが、その大半を占めるオフィス、ホテル、百貨店などの業種を見ましても、冷暖房設備、照明による消費が全体の半分ぐらいを占めておりまして、エネルギー消費構造に大きな差はないと思っております。  
このため、業務系の施設につきましては、地域冷暖房を導入しまして、ボイラーや冷凍機などの熱源がない、この場合を除きまして、業種により区分を変える必要はないものと考えております。  
こうした区分のあり方につきましても、今後さらに検討を進めていきますが、基本的には余り細かい区分にはならないのではないかと考えております。
◯こいそ議員
確かに、削減義務率の区分全体は余り細かく区分の間の違いの妥当性などに対して、反対に公平を損なうこともあるかもしれない。要するに、余り細かい区分は必要ないかもしれないということだと思いますけれども、しかし、対象事業所の中には、例えば研究、教育の場である大学などのように、営利を目的としない、すなわち学校法人の施設があるわけでありまして、こうした施設では、削減の技術的なポテンシャルは同じかもしれないけれども、オフィス等営利目的の事業所とは置かれている状況はまさに全く違うのではないか。  
また、今後、この制度の施行までに、対象施設の省エネ促進策についてはさまざまな検討が当然行われていくべきではないかと思うわけでありますけれども、今後、大学の施設関係においての削減義務への着実な対応をする中でも、きめ細かい、現状に即応したというのですか、検討を行って、対応していただきたいと思います。  
これは要望にとどめておきたいなと思いますけれども、やはりその区分といいますか、状況はやはり違うのではないかということなんです。  
それから、対象事業所の特質に合わせたきめ細かい対応ということに関してもう一つ、大きな問題はテナントビルの問題だというふうにご答弁でありましたけれども、そのように思います。  
東京の特徴は、オフィスビルを初めとする業務部門の施設が多いこと。中でも、都心部を中心に多数のテナントビルがあり、こうしたテナントビルでは、建物を所有するのはオーナーでありますが、実際ビルを利用するのはテナントに入っている事業所というんですか、ということでありまして、ビルの所有者と利用者は異なっている。  
このため、テナントビルに対して削減を進めていくには、まさに実効性を高めるための特段の仕組みづくりが必要と考えるところでありますけれども、そこで、都は、テナントビルへの削減義務の設定に当たってこれからどのような工夫を行っていくのか、このあたりですね。
○都側答弁
テナントビルは、約千三百の対象事業所の四分の一を占めておりまして、テナントビルにおけるCO2削減を着実に進めることは、非常に重要な課題と考えております。
今回の条例改正におきましては、入居しているすべてのテナントに、オーナーが進める削減対策への協力義務を課するとともに、大規模なテナントには、対策計画書の提出を義務づけることとしております。
◯こいそ議員
今回の改正案で、削減義務とともに排出量取引制度を導入されていくことになるわけでありますけれども、本会議での質疑でもやりとりがありました。幾ら取引が行われても、それ自体は対象事業所全体の排出削減には寄与しない、あえて排出量取引を導入する意義をここで改めてお聞きしたいところなんですけれども、お願いします。
○都側答弁
排出量の削減を目指します省エネ投資は、光熱費の節減につながるメリットを得るものでございますが、大規模な省エネ投資をしようと思いますと、それだけ初期投資が高くなる。そのために、回収にかかる期間が非常に長期化するという傾向がございます。このため、現状では、投資回収に三年ないし五年以上かかる投資はなかなか行われづらいというのが実情でございます。  
これに対しまして、排出量取引を導入いたしますと、大規模な省エネ投資によってCO2の大幅な削減が実現した場合、その削減分を排出量取引で売却することによりまして、初期投資の回収を早めることが可能になるという効果がございます。排出量取引は、このように、これまで行われづらかった大規模な省エネ投資を促進する効果があるものと考えられます。  
一方、設備更新の計画があっても、それが数年後である。今すぐにみずからで大幅な省エネ投資をして削減するよりも、当面はほかの事業所から削減量の不足分を調達した方が、その企業にとっては有利であるというふうに判断する事業所の場合もございまして、この場合には、当面は排出量取引を利用して削減義務に対応するという選択も可能になるわけでございます。  
このように、排出量取引制度の導入は、削減対策に率先して積極的に取り組む事業所に経済的なメリットを与える一方、削減義務の対応の方法につきましては、事業所に選択の余地をふやして柔軟な対応を可能にするという意義を有するものと考えております。
◯こいそ議員
排出量取引を導入することの意義については理解はできますけれども、しようとする場合に、実際に調達することができないとか、購入する量が減って価格が高騰してしまったという状態が出た場合、というようなさまざまな問題が発生することが、まさに想定されるのではないか。こうした事態が生じないようにするためにも、どのような対応が実際的に可能であるのか。
○都側答弁
排出量取引の問題点として指摘されているような事態を生じないようにしますための最大の方策は、やはり各事業所自身による削減を着実に進めることでありまして、都としても、省エネ研修会の開催等々によりまして、事業者の技術的な支援を行ってまいりたいと思っております。  
さらに、今回提案している制度では、中小企業の削減量や自然エネルギー消費の利用も可能としているほか、一定の制限は設けますが、都外で削減量を取得して義務の履行に充てることも可能にしておりまして、一層柔軟な対応が可能なような配慮を行っているところでございます。
◯こいそ議員
削減義務、そして排出量取引の制度を設けても、実効性の確保、担保の措置がなければ、真に有効な制度とは当然ならないと思うんです。熱心に削減義務の履行に取り組んだ事業者が一方いれば、これはもう想定ですから、あえてあれなんですけれども、義務を果たさなかった事業者が場合によって放置される状況があれば、まじめな事業者がばかを見るというか、こういうことにもとらえられないわけはないわけであって、そういう意味で、都の制度は、削減義務を履行しなかった場合には罰金という措置が用意されています。  
それと、改正案を見ると、実効性を担保するための措置として、罰金だけでなくて、事業者が措置命令を受けても削減をしなかった分について、知事がかわって調達して、その費用を事業者に請求するという仕組みが用意されてあります。  
そのねらいについて伺いたいと思うんですが、また一方、そのような罰則だ、義務だという中においても、私は信賞必罰も考えられるべきではないかと思うんです。まさに削減義務の履行に積極的に取り組んだ事業者に対して、税制面を含めて何らかの具体的な施策対応の検討も、これは一方、すべきじゃないかと思うんです。そのあたり、どうでしょうか。
○都側答弁
まず、知事によります代行執行の制度でございますが、これは、削減義務の制度は、本来、排出量の削減を目指すものでございます。罰金を適用いたしましても、それだけでは実際に未達成分の削減がなされるわけではございません。このために、実際に未達成分を確実に削減するために、知事がかわって調達して義務を充当し、その費用を請求するという代行執行の制度を設けるものでございます。  
また、新しい削減義務制度を効果的に運用していくためには、積極的に削減に取り組む事業者の努力が報われるということも必要でございます。このため、今後、金融、税制面なども含めまして、どのような施策が可能か、検討してまいります。
◯こいそ議員
これまで十点にわたって排出量取引制度をめぐる世界の状況、東京都における導入の意義、削減義務率や排出量取引の内容、さらに実効性の確保策まで、重要なポイントをお聞きしてまいりました。  
都の今回の提案は、EUの教訓を踏まえるとともに、東京でのこれまでの地球温暖化対策計画書制度の実績、さらには東京の特質を考慮してつくり込まれてきた制度であるんだということは受けとめることができました。  
東京のCO2削減のかなめをなす重要な制度であり、これほど大きな事業をやろうということでありますから、我が国で初めて重要な意義を持つ事業であるからして、執行体制を初め、予算にも万全な十分な配慮をする、要するに万全を期してスタートしてもらいたい、取り組んでもらいたいということであります。  
最後に、我が国初の削減義務と排出量取引制度の導入に取り組む環境局局長の決意を伺いたいと思います。
○都側答弁
きょうは、こいそ明先生が冒頭口火を切られて、今、大津先生が締められたわけですけれども、こいそ先生の最初のトップランナーのとき、最後に今後とも引き続きご指導、ご支援よろしくお願いしますといいましたが、重ねてその気持ちで申し上げたいと思います。  
ただ、多分、先生がおっしゃった緑の話でいうと、先ほど、ヒポクラテスがいった、すべての病を自然はいやすといったんですが、去年、私は六月一日に庁議室で環境局長の自己紹介というのをやるわけですね。あのとき私、いったのは、クリーンでグリーンな東京をつくりたい。環境行政の最適解を私どもの局の六百四十三名の全員ときわめていきたいというふうにいいました。そういう意味で決意を改めてしたところであります。
引き続きよろしくお願いします。
       
       
〒206-0012 東京都多摩市貝取1449-1
電話:042-389-6300
FAX:042-372-8655
 
 
当ホームページの文章の引用・転載は厳禁です。画像の持ち出しは、一切禁止とさせていただきます。
Copyright(C)2007 a-koiso.com All Rights Reserved.